「質問応答記録書」はもっぱら税務署のためにある

税務調査
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 税務署の調査を受けていると、税務署の調査官が「質問応答記録書」を作成する場合がある。「質問応答記録書」とは、主に「納税者の発言内容の重要なポイント」について、調査官が質問し、納税者が回答したことを文書化するものである。出来上がると、調査官が読み聞かせ、誤りがなければ納税者に署名を求める公文書である。警察の取り調べ調書のようなものである。

 調査官が不正の事実を掴んだ場合、依然は「一筆」という文書を納税者に書かせていた。不正の事実をあとで覆させないために作成したのである。それを、近年国税庁が様式や記載すべき内容をきっちり規格化し、裁判等の証拠として耐えられるように策定したものである。

 確定申告において、「隠ぺいまたは仮装」を行っていた場合は「重加算税」が賦課され、「偽りその他の不正」を行っていた場合は調査遡及年数(課税年数)を5年から7年にすることができる。その場合、それらの事実の証明は課税庁が行わなければならない。物的証拠(裏帳簿や偽造書類など)があれば、「質問応答記録書」がなくても、認定は可能である。ところが、実際の調査においては、「隠ぺいまたは仮装」や「不正の事実」を掴んでも、物証がない場合の方が多い。その場合に「質問応答記録書」が重要な意味をもつ。

 ただし、この書類は税法等にまったく規定がない。従って、署名する義務もない。署名すれば、納税者の不利になるだけである。

 ちなみに、マニュアルによれば、「納税者が質問応答記録書の署名を拒否した場合は、その理由を聴取し、末尾に記載する」となっている。そして、税務署員は部内書類である「調査報告書」にその旨を記載する。つまり署名しなくても「質問応答記録書」が作成されただけで、それなりの記録・証拠となり、まったく役に立たない書類とはならないことに注意すべきである。署名を拒否する理由も、きっちりと真実(仮装隠ぺいや不正がない旨)を告げる必要がある。なお、私が調査立会しているときは、書類自体を作成させないこととしている。税理士が立ち合い、その場で「質問応答記録書」の作成を認め、重加算税を賦課されたら税理士に「損害賠償」できる可能性すらある。この場合は税理士が税務調査に弱かったとして諦めるしかないかもしれない。

 ただ、税理士がいないところで「質問応答記録書」の作成を拒否する例はほとんどないと思われるので、担当者を怒らせ、かえって調査がきびしくなる場合もありうる。不正等がない場合は、堂々と真実を述べればいいし、不正がある場合は対応できる税理士を依頼したほうが賢明である。

 なお、これは個人的感想・意見ですので、内容・結果については責任を負うものではありません。

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