個人事業者税務調査の流れ(電話連絡から終了まで)その1

税務調査
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(1)実地調査の通知(事前連絡)…電話

 原則、電話で調査の連絡があります。

 調査税目(所得税・消費税等)、調査の目的(申告内容の確認など)、調査対象年分(原則令和2年分から令和5年分の直近3年間、無申告は5年間)調査担当者の所属部 門・氏名・電話番号・人数、用意していただく帳簿・書類などが一方的に通知されます。そのうえで、都合の良い調査日を聞かれます。

 調査日については、即答する必要はありません。なるべく、即答しない様にします。「予定を確認して、後日連絡します」と回答します。この段階で、必要があれば、税理士に相談するのがよいと思います。なお、既に顧問税理士がいる方は、事前通知は税理士に連絡があるのが普通です。

 また、特に飲食店などは、無予告調査の場合もあります。無予告調査は一定の条件のもと、法律で認められています。ただし、正当な理由があれば、調査日を後日に延期できます。

(2)実地調査の着手(質問検査)…原則事業所または自宅、1日~0.5日程度

 個人課税の場合、調査初日は原則として調査官1人で来て、1日(午前10時頃から午後4時位まで)行うのが一般的です。調査場所(自宅、事業所、税務署)や業種や規模によっても異なります。

 まず、事業概況の聴取、取引先、取引金融機関、生活の状況などが聴かれます。その後、帳簿調査となり、請求書、領収書、預金通帳等を検討します。

 ただ、一日では終わらないのが普通なので、多くの場合、帳簿書類を借用(留置き)していきます。個人課税の場合は、法人の調査と違って、現場で連日調査するという例は少ないです。帳簿等の借用は法律で認められていますが、かなり融通がききます。

(3)調査の途中経過(質問検査)…事業所または税務署、0.5日程度

 その後しばらくして、税務署から連絡があります。 調査官が署内で検討したところにより(場合によっては銀行調査等をふまえて)、疑問点を指摘します。即答できるものは即答し、できないものは後日回答します。

 また、調査中を通じて、最近は「質問応答記録書」を作成し、納税者の方に署名押印を求める例が増加しています。これは、個別具体的な質問に対し、納税者の方が回答したものを文書化したもので、税務署が証拠として保全するものです。例として、脱税が疑われるが物的証拠(二重帳簿、偽造文書、売上除外メモなど)が発見されない場合、「質問応答記録書」を脱税の証拠 として作成するのが必然となっています。 

(つづく)

 

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