故意の税金逃れを指摘された場合の税務署員が最も困る回答

税務調査
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 「質問応答記録書」を作成するかしないかは別として、税務職員の税務調査に対する最大の仕事の成果は「不正行為の発見」です。「重加算税」を賦課できれば、その職員は高く評価されます。税金をいくら取った、ではありません。申告に際しての不正行為や事実についての仮装隠ぺい行為を見つけることです。そこで不正が疑われる場合は返し繰り返し不正行為について質問してきます。そして、不正行為を行っていたことを認めさせます。納税者が不正行為を行っており、それを認めればそれはそのとおりで終了となります。

 ところが、不正行為を行っていることが確実と思えるのに物的証拠がない(個人の場合は無い場合がほとんどです。)場合に、次のような回答をされると、税務署員としては非常に困ります。「故意に税金を少なくするように申告したのではないですか?消費税を払いたくないので、売上が1,000万円以下となるように調整したのではないですか?」などの問いかけに対し、

「どうして売上が漏れたのか覚えていない、わからない」

「毎日忙しくてちゃんとちゃんと計算しないで適当にいいかげんに申告してまった」

「申告間際に間に合いそうもないのでバタバタとよく確認しないで申告してしまった」

「請求書控、領収書控、領収書など申告のもとになった書類はみつからない。いつ紛失したのかわからない」

などです。これでは、「仮装隠ぺい」や「不正」を認めたことにはならないからです。

 間違った申告を正しく是正するのは当然です。不正な申告が許されることはあり得ません。ただし、「重加算税」「7年遡及」については、必ずしも正しく運用がされているのかどうか?そこは、慎重な判断、正しい法令等の解釈が必要です。

 上記記載の意見は筆者の私見によるものですので、結果を保証するものではありません。あらかじめご承知いただき、必要に応じて税理士にお尋ねください。税務署に尋ねても、無駄だと思います。

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