自分の管轄署外の「国際税務専門官」という人から税務調査の連絡が来た

税務調査
この記事は約2分で読めます。

 税務署には一般の調査部門のほか、機能別担当といって、特定の専門分野に特化した部門があります。国際税務専門官(国際官と呼称)というのも、その一つです。一般に、比較的大きな税務署に設置されており、広域担当として数署を担当しています。そのため、連絡がある場合は自分の管轄署でない税務署から連絡があり、「あれっ?」と首をかしげてしまう場合があります。

 国際官は、主に海外取引がらみの事案を調査します。調査選定材料としては

 ①国外財産調書(国外に一定金額以上の資産を持っている人は、その内容を調書として提出する義務がある法定調書)

 ②国外送受金資料(1回につき100万円以上の、国外との送受金についてはその内容を調書として提出すべきことを金融機関に義務付けた法定調書)

 ③租税条約に基づく自動的情報交換資料(現在約120か国以上と締結)

等があります。これらの情報をもととして、②については「国外送受金のお尋ね」という文書を送付し、その回答により、調査に移行すべきかどうか判断します。未回答の人には督促し、無視続ける人には直接調査を実施します。

 また、①と②については、確定申告書の内容と比較して、調査の必要があるかどうかを判断します。

 これ以外に、外国から自発的資料が送付される場合もあり、また、個別に外国の政府に対し調査依頼する件数も少なくありません。(租税条約締結国)

 税務署の国際官から調査予約の連絡があった場合は、海外がらみの申告漏れ内容を把握済(資料を持っている)とみて間違いないでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました