調査に来た税務署員が生意気なので追い返してやった

税務調査
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 一般の税務調査は俗に「任意調査」と言われます。ただし、この「任意調査」は「調査を受ける、受けないを自由に選択できる」というわけではありません。「正当な理由があれば、調査を強要されない」という意味合いです。

 一見調査に協力的でも、音声を録音したり、撮影したりまたは多数の税理士以外の立会人を同席したりした場合は、調査官は「正常な調査ができない」として帰ってしまいます。これも、非協力の一例です。

 結論からいうと、調査非協力は全くメリットがありません。調査非協力と判断すると、税務署は「独自調査宣言」をします。納税者の了解を得ないで、勝手に調査をするということです。どのように独自調査をするかというと、状況に応じていろいろな方法があるのですが、一般的には以下のとおりです。

① 納税者の取引金融機関等を把握する。

② 預貯金通帳を7年間復元し、入出金のある取引先を把握する。

③ その取引先すべてに、反面調査(実地で臨場または取引照会文書の発送をする)

④ 把握できた内容によって、数字を組み立てる。

⑤ 納税者に「更正通知書」を交付する(納税額が確定する)

 この段階の途中、取引先反面調査が実施されると(納税者に断りなく実施します)、納税者に取引先から大量の怒りの電話が来ます(反面調査を受けた取引先も税務署に入られたくない)。一種パニック状態です。契約を打ち切る取引先もでてきます。ほとんどの納税者は、夜眠れないような状況になってしまいます。

 挙句の果てに、「消費税の課税仕入れ」が全額否認されます。「帳簿書類を提示しないのは、帳簿書類を保存してないのと同じ」という判例です。以前から判例でありましたが、近年も最高裁判決で支持されました(千葉のパチンコ屋さん事件)。

 繰り返します。故意でなくとも、何かのボタンの掛け違いで税務署に反感をもったとしても、調査には協力しなくてはいけません。非協力はとんでもない結果をもたらします。税務署は「ゴネ得」を許さない課税の公平を最も重要な柱としています。

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