調査予約電話に対する対応の大切なポイント

税務調査
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 普通、税務署からの「実地調査」の連絡は、事前に「電話で」行うことになっています。顧問税理士のいる方は、顧問税理士に連絡することがほとんどです。ここでは、税理士に依頼しないで自分で所得税や個人の消費税の確定申告書を作成して提出している個人事業者の方、または確定申告書を提出していない方(無申告の方)に対して、大切なポイントをアドバイスさせていただきます。

 1 調査日時はその場で決定しない

 税務署からの調査予約は「いわゆる」任意調査です。仕事や家事上のご都合があれば、そちらを優先してかまいません。後日連絡とするのがベストです。任意調査といっても、調査を拒否することはできません。調査拒否をするととんでもないことになります。ただし、いったんその場で調査日を決定しても、一度は変更できます。3週間から1か月後が一般的です。調査日の変更も、その期間であれば、簡単な理由で応じてくれます。

 2 税務調査専門の税理士の「無料相談」を利用する

 もともと顧問税理士が関与している方は、その税理士が段取りをしますので、疑問はその税理士に聞くのは当然のことです。

 「税務調査」特に「個人事業者の税務調査」はかなり特殊であるため、苦手または不得意とする税理士が多数です。なので、何人かの税理士の無料相談を利用しましょう。なお、その際はすぐに有料契約をせず、少なくとも2~3件の税理士にあたることです。最終的には、自分と相性がよさそうな税理士に依頼すればいいのですが、その際の「税理士報酬」には注意が必要です。やたらと高額な報酬を提示してきたり、報酬が細分化されていて結局全部でいくらかかるのか調査が終わらないとわからない税理士もいるようです。そのような税理士は避けた方が賢明です。内容も低レベルです。筆者が国税職員時代に多くの「税務調査専門を称する」税理士と相対してきましたが、「こんなレベルなの?」とがっかりした覚えがあります。多くは「うすっぺらい疎明資料」とひどい場合はなんの資料もなくハッタリで「安くしろ、安くしなければ何時まででも残ってやる、帰らないぞ」という税理士すらおりました。

 所得税の調査の場合、「推計要素」が含まれている場合がほとんどですので、多少は「おまけ」することができます。税理士が大した根拠もなく「税金を減らせ」と言ってきた場合、「お気持ち程度」は減額する場合はかなりありました。当局としては「税理士の顔を立てると、調査が早く終わる」からです。そうすると、税理士はありもしない数字を本人に説明し、「いかにも巨額の税金を減らした」ような架空の数字で説明するわけです。いずれにしても、税理士報酬を「税金を減らした分の何パーセント(歩合)」により決定するシステムであったり、税理士が何もせず本人に何度も調査日を延期させたり、また、帳簿や関係資料を税理士が作成しないで本人に作成させたりする税理士は「お気持ち程度」の結果しか望めないでしょう。おすすめしません。

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