調査日までに必ずするべきこと

税務調査
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 調査日までは、約3週間から1か月位あることが望ましいです。(これだけあれば、税務調査専門の税理士ならば税務署へ提出する資料や、事前提出の過去5年分の修正申告書を作成・提出することがギリギリ可能です。それ以上の調査延期をするためには、それなりの理由が必要ですし、税務署の印象は悪くなります…何かやましいことがあって調査を引き延ばしているのではないか等々。その場合、税務署が事前に調査を開始する場合もあります。そうすると、せっかく調査着手日以前に修正申告書を提出しても、重加算税を回避出来ない場合もありますので、注意が必要です。)その間にすべきこととして最も重要なことは調査日の前日までに自主的に誤りを是正した、「修正申告等を提出すること」です。これによって、脱税行為があっても重加算税は回避でき(国税通則法第68条)、調査年分も7年間遡及から5年間遡及へと軽減される場合がほとんど(実務上)です。修正申告書等の事前提出は税務署側にとっては実績とならず調査件数を1件損する「担当者を怒らせる要因」なので、かえって厳しい調査を受ける場合もあります。マイナス要因についても税理士と事前に打ち合わせしておきましょう。

 その他、ポイントをいくつか

1 調査場所は「税務署」にできる場合があります

 個人事業者の場合、納税者の「自宅または事業所」で行うことが原則です(実地調査)。自宅等で行うのには理由があります。まず、納税者があらかじめ用意した帳簿や領収書類以外の物を見ることができます。必要があれば、調査宣言年分(普通、対象年分は直近3年間分)以前の年分に直ちに調査を拡大でき、延長年分の帳簿書類も提示要求できるし現在進行中の年分資料の提示要求もできます。また、事業以外や家族名義の預金通帳、パソコン類の中身、机やタンスの引き出しの中までも確認できる可能性があるからです。もちろん事業に関するもの以外を確認・調査するのには本人の同意が必要ですが、ベテラン調査官は、そのあたり、巧みです。それが、何か理由があれば自宅などを避けることができる場合があります。例えば、新型コロナの頃は署での調査がほとんどでした。似たように、「家族が極度のアレルギーであるとか」「寝たきりの親がいる」などにより、家族以外の来客はお断りしているなど。

2 用意する帳簿や書類は最小限で

 事前に指示された余計な書類は用意しないことが賢明です。資料(書類)が多ければ多いほど調査が拡大します。現在は「書類の留置き」が国税通則法で規定されており、その日の終わりに「書類を借用」していく場合がほとんどです。個人事業者の調査においては法人税の調査とは異なり、納税者が2~3日仕事を休む負担を軽減するとともに、書類の細かい検討は書類借用によって署の机上ででき、税務署側も空き時間を有効に活用できるからです。2~3日朝から夕方まで、みっちりと税務署員と顔を突き合わせるか(相当疲れます)、書類を(もちろん最小限)持って行ってもらうかは、原則、納税者が選べます。書類借用を選択しても、一般的には大きく追加税金が増えることはありません。

 上記記載の意見は筆者の私見によるものですので、結果を保証するものではありません。あらかじめご承知いただき、必要に応じて税理士にお尋ねください。税務署に尋ねても、無駄だと思います。

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