飲食代やゴルフ代を否認されない確実な方法

確定申告
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 所得税法では「家事費」は必要経費にならず、「家事関連費」は業務にかかるものとして明確に区分できるものだけが必要経費に算入できるとされています。仕入とか給料、外注費のように売上(収入)に直接結びつくものは分かりやすいのですが、特に接待交際費等の販売・管理費はあいまいです。税務署では一般的に「収入を得るために直接必要」という「直接必要」かどうか、を経費性判断の基準としています。税務署からの基準からすると、飲食店やゴルフ場の領収書があるだけでは、全額が経費否認される可能性があります。領収書があるだけでは、その支出が「業務に関して支出したものかどうか」判断できないからです。

 ところが、必要経費として算入できるのは、必ずしも直接性が要求されるわけではありません。

  所得税法第37条(必要経費)の条文には「…販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用…」となっており、「直接必要」とは書かれていないのです。また所得税法45条(家事関連費)について、「家事上の経費のうち、その主たる部分が業務の遂行上必要であり…」と規定されており、いずれも直接必要とは書かれていません。個人の「接待交際費」には金額の上限が無いせいもあり、税務署は「直接性」をもって縛りをかけているのです。ではどこまでが入るか?「業務について生じた費用、業務の遂行上必要」であれば経費になると考えられます。

 ただ、飲食店やゴルフ場の領収書だけ見ても、業務の関連性はまったくわかりません。領収書があるだけでは、証明にはなりません。ここからが重要です。経費に算入するためには、例えば「○○工務店、佐藤様・鈴木様、△△現場打合せ」などと、領収書の裏面に、鉛筆等で構わないので具体的に記載しておくことです。そのことにより、税務署が否認するためには、1枚ずつ、その記載が真実でないことを証明することとなり、普通、それ以上の追及はしません(もちろんウソを書いてはいけません。真実を書いておくのは当然です。ウソを書けば、脱税・重加算税です)。このことは、納税者が日ごろから納税意識が高いという評価につながります。ただし、高額な領収書は、購入内容が分かる納品書や請求書がないと、反面調査されます。また、レシートがもらえるものはレシートをそのまま保存することが重要です。内容が分かるからです。わざわざ、手書きの領収書を発行してもらう必要はありません。手書きの領収書を(品代)などとして発行してもらい、レシートを処分すると、かえって疑われます。

 以前流行した手口は、例えば有名デパートで奥様に宝石を買い、その領収書を「品代」として作成してもらうという方法です。有名デパートの領収書には内線電話番号と取扱者名が記載されており、納税者が「事務用品売り場」で「電子機器」を購入したと主張しても、内線電話が「貴金属」売り場だったりします。開業医や弁護士等の高額所得者に目立ちました。今はもう無いと思いますが。

 なお、この記事の内容は実例を加工したものであり、また、筆者の私見に基づくものです。利用に当たっては、税理士等にお尋ねください。

                          

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