たった今、税務署から調査予約の電話があった個人事業者の方へ

税務調査
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 所得税や個人の消費税の確定申告をいい加減にしている方、確定申告すらしてない方、内容をごまかしている等の個人事業者の方は、お急ぎください。税務署から「調査」の連絡が来たら、調査着手日までの間に対策を取ることによって、多額の追徴課税を相当減額できます。

 何も対策しないで調査を受けた場合、本税、(重)加算税、延滞税、住民税、事業税、国民健康保険料(税)など多額の納税が、最大7年間遡って課されます。脱税額が多い場合は、「査察」に引き継がれ、裁判を受ける場合もあります。

 本来は当初から正しい申告をするのは当たり前のことです。脱税していても、税務署から連絡の来るまえに、自主的に修正申告等をすることが理想です。ただ、税務署から調査の連絡があった後であっても「調査着手日」前に自主的に修正申告書等を提出することにより、重加算税はかからず、一般の加算税も軽減されます。調査で遡る年数も、普通、軽減されます。(7年が5年に)

 顧問税理士がいる場合は税理士に直ちに連絡するのはもちろんですが、そうでない場合は「税務調査専門」の税理士に相談するのがベターでしょう。普通、初回相談は無料ですが、その際に報酬総額を必ず確認しましょう。調査終了後にとんでもない報酬を提示されたという話も珍しくもありません。「税理士に依頼したために、こんなに税金が安くなった」といういい加減な数字を作ることは簡単です。税理士にぼったくられたら、元も子もありません。

 税務署の人事異動は毎年7月10日であり人事異動後は速やかに「実地調査」に着手するよう国税局から指示されているため、その前後から一斉に調査予約の電話が入ります。毎年1月から3月は「確定申告業務」に追われ、4月~6月は、一部職員を除いて「確定申告書の整理」及び「簡易な誤りの処理」等に従事します。そして、7月から12月が(個人課税担当職員の)実地調査のシーズンとなります。この時期に「不正申告」(重加算税相当)を発見した職員が最も高い評価を受けます。 税務署の人事異動は毎年7月10日であり人事異動後は速やかに「実地調査」に着手するよう国税局から指示されているため、その前後から一斉に調査予約の電話が入ります。毎年1月から3月は「確定申告業務」に追われ、4月~6月は、一部職員を除いて「確定申告書の整理」及び「簡易な誤りの処理」等に従事します。そして、7月から12月が(個人課税担当職員の)実地調査のシーズンとなります。この時期に「不正申告」(重加算税相当)を発見した職員が最も高い評価を受けます。

 税務署(国税局)は、あらゆる情報を収集しており、「脱税」は必ずばれます。なお、自己破産しても税金は免除されません。

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